ギフトカード利用約款

はじめに

この度は、株式会社ダスキン(以下「当社」といいます)が発行するギフトカードをご購入いただきまして誠にありがとうございます。
つきましては、次の事項及び以下の条項をご確認、ご同意いただいた上で、ギフトカードをご利用ください。

(1) ギフトカードに表示されているサービスメニュー(以下「サービス」といいます)の利用に限ります。
なお、離島等、一部サービスの利用ができない地域がございます。
(2) サービスについては、対象となる機種や大きさ、素材等によってはサービスをお断りする場合があります。
また、一部完全に除去できない汚れがあります。予めご了承ください。
(3) サービス時は、サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。
駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。
(4) 他のキャンペーンや割引特典とギフトカードを併用することはできません。
(5) 年末等のご予約が混み合う繁忙期は、ご希望の日程に添えない場合があります。
(6) システム障害等により、一時的にギフトカードがご利用いただけない場合があります。

第1条(ダスキンギフトカード利用約款について)

ダスキンギフトカード利用約款(以下「本約款」といいます)は、当社が発行するギフトカードの利用方法等について規定するものであり、ギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます)は、本約款に従って、ギフトカードを利用することができます。 なお、ギフトカードに利用約款の記載がある場合、本約款と読み替えて、本約款が適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款において用いる用語の定義は次の通りとします。

■ギフトカード

当社があらかじめ対価を得て発行する「選んで使えるおそうじギフトカード」の総称とし、お客様がサービスの利用の際に、その決済のために使用することができる機能を備えたものをいいます。

■店舗

当社のサービスマスター事業・メリーメイド事業に関する当社の直営店及び当社が主宰統括するフランチャイズチェーン加盟店の店舗の総称をいいます。

第3条(ギフトカードの利用可能店舗)

「選んで使えるおそうじギフトカード」は、店舗のうち当社の指定するサービスの実施店舗(以下「サービス実施店舗」といいます)においてサービスの利用時に利用することができるものとします。なお、サービス実施店舗は、増減する場合があるものとします。詳細については、当社ホームページをご確認いただくか、ダスキンコンタクトセンターにお問い合わせください。当社ホームページのURL及びダスキンコンタクトセンターのお問い合わせ番号は次の通りとします。

●当社ホームページ
 https://www.duskin.co.jp/
●ダスキンコンタクトセンター
 0120-100100

第4条(ギフトカードの購入方法)

1.お客様は、店舗のうち当社の指定するギフトカードの取扱店舗(以下「ギフトカード取扱店舗」といいます)、または当社が運営するギフトカード専用ホームページ(以下「専用ホームページ」といいます)、もしくは当社が運営するギフトカード受注センター(以下「受注センター」といいます)において、当社が定める対価を支払うことにより、ギフトカードを購入することができるものとします。

2.ギフトカード購入方法・ご利用方法については、専用ホームページをご確認いただくか、ギフトカード受注センターにお問い合わせください。
なお、専用ホームページのURL及びギフトカード受注センターのお問い合わせ番号は次の通りとします。

●専用ホームページ
 https://duskin-gift.raku-uru.jp/
●ギフトカード受注センター
 0120-100-503(9時~18時/日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。)

第5条(ギフトカードの発行方法)

ギフトカードの発行は、ギフトカード取扱店舗、またはギフトカード受注センターにて行うものとします。
なお、ギフトカードの種類は次の通りとします。ただし、ギフトカード取扱店舗によって取り扱うギフトカードの種類は異なるものとします。

●[選んで使えるおそうじギフトカード]

次に記載するサービス及び当該サービスに付随するオプションサービスの代金に充当することができます。

・エアコンクリーニング
・レンジフードクリーニング
・キッチンクリーニング
・浴室クリーニング
・洗面所クリーニング
・トイレクリーニング
・全自動洗濯機除菌クリーニング
・家事おてつだいサービス(1回のみのサービス)
・おかたづけサービス(1回のみのサービス)

※その際に現金との併用が可能です。
※家事おてつだいサービス・おかたづけサービスはその他サービスと同時受付不可です。
※ご利用のサービス金額が「選んで使えるおそうじギフトカード」の額面に満たない場合でも、釣銭は支払われないものとします。
※サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。この料金は加盟店によって異なる場合があります。

第6条(ギフトカードの利用方法)

1.お客様は、ギフトカードを使用してサービスの利用を希望する場合、本約款及びギフトカード裏面の注意事項に同意いただいた上で、事前にギフトカード受注センターに申し込むことにより利用手続きを行うものとし、サービス終了後に、サービス実施店舗の担当者にギフトカードを提出するものとします。
2.当社は、次条に該当する場合を除いて、ギフトカードの所持者を当該ギフトカードの正当な権利者と判断して、対応するものとします。

第7条(不正な取得等によりギフトカードが利用できない場合の対応)

1.お客様は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、ギフトカードを利用することができないものとします。この場合、当社は、当該ギフトカードを失効させるものとします。

  • (1) ギフトカードが偽造・変造されたものである場合
  • (2) お客様がギフトカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたギフトカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得した場合
  • (3) 本約款に違反した場合
  • (4) その他、ギフトカードが不正に利用されたと当社が認めた場合

2.当社は、お客様が前項に該当する疑いがある場合、調査のため、一時的に当該ギフトカードの利用を停止し、当社または当社の指定する者が当該ギフトカードを預かることができるものとします。この場合、お客様がギフトカードを利用できなかった場合といえども、当社は責任を負わないものとします。
3.本条第1項によってギフトカードが失効した場合であっても、当社は、ギフトカードの交換、再交付及び払い戻しには一切対応しないものとします。

第8条(システム保守・障害等によりギフトカードが利用できない場合の対応)

ギフトカードの破損(磁気不良を含みます。以下同じ。)、カードリーダーの故障・停電、システムの保守・障害・メンテナンス、その他やむを得ない事情等により、当社がギフトカードの取り扱いができない場合、お客様は、ギフトカードを利用することができないものとします。予めご了承ください。

第9条(その他ギフトカードが利用できない場合の対応)

1.当社に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、お客様は、ギフトカードを利用することができないものとします。

  • (1) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始、または特別清算開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
  • (2) 手形取引交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いの停止があったとき
  • (3) 重要な財産に対する仮差押・保全差押または差押の命令・通知があったとき
  • (4) 天災地変その他の事由により事業を停止したとき
  • (5) ギフトカードの発行及び取り扱いに関する契約に対する違反・不履行等があったことにより当該契約が終了し、ギフトカードの取り扱いができなくなったとき
  • (6) 前各号の他、ギフトカードを利用できないと認められる相当の事由が生じたとき

2.当社は、ギフトカードが偽造・変造等されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合は、ギフトカードの取り扱いを一時停止することができるものとします。

第10条(ギフトカードの再発行をする場合)

ギフトカードまたはギフトカードの機能が破損した場合において当該破損の原因がお客様の事情に基づかないことが明らかであり、かつギフトカードの情報・ギフトカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、新しいギフトカードを発行するものとします。その際、お客様は、破損したギフトカードを当社に返還するものとします。なお、新しいギフトカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定するものとします。この場合といえども、当社は、ギフトカードの払い戻しの対応はしないものとします。

第11条(ギフトカードの再発行及び払い戻しをしない場合)

1.お客様がギフトカードを紛失した場合(盗難による場合も含みます)、または偽造・変造された場合、当社は、ギフトカードの再発行及び払い戻しの対応はしないものとします。
2.前条の規定に該当しない事由によりギフトカード、またはギフトカードの機能が破損した場合、またはこれらに準じてギフトカードの利用ができなくなった場合には、当社及びギフトカード取扱店舗は、ギフトカードの再発行及び払い戻しの対応はしないものとします。

第12条(ギフトカードの有効期限の照会)

1.ギフトカードの有効期限は、第15条に規定するものとし、専用ホームページにてお客様は確認することができるものとします。
2.お客様は、専用ホームページにおいて有効期限を確認する場合、カード裏面に記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要になるものとします。

第13条(ギフトカードの払い戻し)

当社は、原則としてギフトカードの払い戻しの対応はしないものとします。

第14条(サービス実施店舗及び商品取扱店舗との関係)

お客様がギフトカードを用いてサービスの利用をされた際において、サービス実施店舗が行ったサービスに問題が生じた場合、お客様は、当該サービス実施店舗との間で解決するものとします。

第15条(ギフトカードの有効期限)

ギフトカードの有効期限は、カード発行日から3年間とします。お客様は、有効期限内に第6条に規定する利用手続きを行うものとし、有効期限を過ぎたギフトカードは無効となります。

第16条(ギフトカードの取り扱いの終了)

1.当社は、社会情勢の変化・法令の改廃、その他当社の都合等により、ギフトカードの取り扱いを終了することができるものとします。
2.前項によりギフトカードの取り扱いを終了する場合、当社は、当社ホームページ・専用ホームページへの掲載などにより、その旨をお客様に告知するものとします。
3.当社がギフトカードの取り扱いを終了する場合、当社が別途定める方法により、お客様はギフトカードを当社に返還することにより、払い戻しを受けることができるものとします。なお、当社は、当該払戻方法を前項の告知時に併せて告知するものとします。また、払い戻しについては、当社は、所定の払戻期間を設けるものとし、当該期間経過後は、払い戻しの対応を行わないものとします。

第17条(本約款及びギフトカードの取扱方法の変更)

当社は、本約款及びギフトカードの取扱方法を任意に変更することができるものとし、変更する場合には、一定の予告期間を置いて当社ホームページ・専用ホームページへの掲載などによりお客様に周知の方法を講じるものとし、予告期間経過後は変更後の本約款及び取扱方法が適用されるものとします。また、サービスメニューは、追加・変更される場合があります。

第18条(反社会的勢力の排除)

1.お客様は、反社会的勢力の排除等に関して、次の内容を誓約します。

  • (1) 自らが暴力団・暴力団員・暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、関係を有していないこと。また、将来にわたってもこれらに該当せず、関係を有しないこと
  • (2) 自らまたは第三者を利用して、当社、サービス実施店舗に対して暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為を行わないこと並びにその他一切の犯罪行為及び違法行為を行わないこと

2.当社は、お客様において前項の誓約に違反する事実が発覚したときは、何らの催告を要することなくサービス提供の停止、条件の変更・終了等の措置を講じることができるものとします。この場合、お客様は異議を申し立てず、また、当社に対して損害賠償を請求しないものとします。

附則

2024年3月31日 一部改訂 「ギフトカード 発行元」

株式会社ダスキン
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1番33号
https://www.duskin.co.jp/

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